役員報酬制度

基本的な考え方

報酬制度の内容

(百万円未満切捨て)

業績連動報酬の算定方法(2019年度)

1業績連動賞与(短期)

① 総支給額の上限

a.6億円、b.以下②で定める個別支給額の最大支給額合計のいずれか少ない額

② 個別支給額

■役位別の最大支給額及び合計

2 業績連動賞与(中長期)

① 総支給額の上限

業績連動賞与(短期)と同じ

② 個別支給額

3 中長期株価連動型株式報酬

① 総支給額の上限

年額6億円以内。ただし、年間の株式の上限は400,000株(新株予約権4,000個)とする。

② 新株予約権の行使の条件

株価条件としての当社株式成長率に応じて、新株予約権の全部又は一部を行使できるものとする。

報酬支給割合のイメージ

報酬ガバナンス

 取締役の報酬の決定方針や、報酬額(実支給額)の決定にあたっては、ガバナンス・指名・報酬委員会で審議の上、取締役会で決定するプロセスを経ることとしています。
 報酬額(実支給額)の決定に際し、加算報酬を除く、取締役の各報酬の支給総額及び個人別支給額は、平成30年度定時株主総会で決議された各報酬の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定しています。
 定性評価を含む個人業績評価に基づいて支給額を決定する加算報酬については、業務執行を担う取締役に対して、毎年、取締役会から委任を受けた社長が、当該事業年度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映して、個人別支給額を決定しています。社長自身の業績評価は、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関であり、同委員会の委員長である取締役会長及び委員である社外取締役をメンバーとする社長業績評価委員会において決定しています。
 業績評価結果については、客観性・公正性・透明性を担保する観点から、取締役会に報告しています。
 監査役の報酬の総額及び個人別支給額については、平成30年度定時株主総会で決議された監査役報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て決定しています。

詳細については、統合報告書2019をご覧ください。


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2020/06/19 12:00:00 +0900
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