当社取締役の報酬の額は、2017年6月27日開催の第69回定時株主総会において年額240百万円以内とご決議いただき、今日に至っております。
当社は、第3号議案「定款一部変更の件(監査等委員会設置会社への移行等)」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、現在の取締役の報酬額を廃止したうえで新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額240百万円以内とさせていただきたいと存じます。
本議案は、社外取締役への支給分を含め、それぞれの職責並びに当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言も踏まえ決定したものであり、相当であるものと判断しております。
また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告3.会社役員に関する事項(5)取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針に記載のとおりであります。
なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
現在の取締役は9名(うち社外取締役4名)であり、本議案に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと、5名(うち社外取締役3名)となります。
本議案は、第3号議案「定款一部変更の件(監査等委員会設置会社への移行等)」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。