1.議案の要領
中古アパート・マンション(以下、アパマン)融資の被害者救済の新たな方針(被害者が希望を持って生きていくことができる弁済条件とすること等)を社内に周知徹底し、これを従業員に実行させることを定款に定める。
2.提案の理由
当社は、中古アパマン融資の被害者について、新たな被害者救済の方針(弁済額は当該物件の収支の範囲内に留めること、物件売却後は被害者が希望を持って生きていくことができる弁済条件とすること等)を打ち出し、その実行過程にある。被害者株主としては、その新たな方針については一定の評価をし、具体的な和解作業に入っている。その実行過程において、当社の従業員が、上記新方針に反する言動、提案、もしくは処置をすることが多く見られる。よって、上記新方針を社内に周知徹底し、これを従業員に実行させることが極めて重要である。
具体的な和解成立による被害者救済は、まだ入口に入ったばかりである。被害者全員について円満かつ十分な内容で和解が成立することが、中古アパマン融資問題の真の解決である。そうなって初めて被害者は普通の生活に戻ることができる。そして当社も真の再建再発展の道を進むことになるのである。
【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
定款は当社の基本的な準則を定めるものであり、ご指摘のいわゆる「不正融資問題」など特定の課題に対する方針を定めることは適当ではありません。
また、スルガ銀行不正融資被害弁護団(以下、「SI被害弁護団」という。)との民事調停については、全ての当事者が調停勧告に応諾し、2026年3月17日に調停が成立いたしました。この調停勧告の前提として、当社は、SI被害弁護団との共同声明を2025年12月15日に公表し、「これまで公表している個別解決施策等の柔軟な適用を行い、今後も、通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立ては行わない」との方針を表明しています。この方針は、既に当社社員に周知されており、個々のお客さまのご事情に寄り添い、適切な返済プランをご提案するよう誠実に努めております。このため、本議案のような定款変更は不要と考えております。