1.議案の要領
当社は、不正融資問題に関する被害者救済その他これに準ずる重要対応について、社外取締役がその履行状況および監督体制を適切に確認し、その概要を取締役会に報告する仕組みを整備する旨を定款に定める。
2.提案の理由
不正融資問題に関する被害者救済は、単なる過去案件の処理ではなく、当社の信頼回復と再生を左右する重要な経営課題である。その履行が真に誠実かつ継続的に行われているかを確認するためには、業務執行部門のみならず、独立した立場にある社外取締役による監督機能を十分に活用することが重要である。
現在求められているのは、過去の問題をいたずらに拡大することではなく、当社が既に示した支援方針や説明内容を、ぶれることなく実行していくことである。そのためには、社外取締役が一定の視点から履行状況や監督体制を確認し、取締役会において必要な議論がなされる仕組みを整えることが有益である。
本議案は、社外取締役に個別案件への直接関与を求めるものではなく、重要対応の継続的な監督と説明責任の向上を図ることを目的とするものである。社外の視点を適切に取り入れることにより、当社の支援対応がより安定的かつ信頼性の高いものとなることが期待される。
【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
定款は当社の基本的な準則を定めるものであり、ご指摘のいわゆる「不正融資問題」など特定の課題に対する方針を定めることは適当ではありません。
また、当社のコーポレートガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会を設置するなどの措置を講じており、監督機能は有効に機能しております。よって、改めて定款において特定の課題に対する社外取締役の関わり方を定めることは不要と考えております。なお、ご指摘のいわゆる「不正融資問題」につきましても、監査等委員会及び取締役会に対して定期的に報告がなされております。