第213期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8358

第4号議案
定款の一部変更の件(不正融資問題等に係る費用の公開と期限の設定について)〔株主提案2〕

1.議案の要領
 不正融資問題に関する被害者からの訴訟・調停に関し、委託した法律事務所に対する費用を定期的に公開し、設定した解決期限に間に合わない場合は、報酬減額や契約切替えを行う旨を定款に定める。

2.提案の理由
 「アパマン融資問題は、当社にとって最重要の経営課題であり、当社として経営陣として早期解決を図る」と、第212期当社定時株主総会において加藤広亮氏が発言した。当社はその最重要の経営課題の早期解決のため、多額の時間単価報酬を払って多くの弁護士に委任をし、多くの被害者との交渉等をしているが、進展が見られない。このままでは、当社の資産は減り続け、株主の利益も損なわれる。
 そこで、アパマン不正融資問題の具体的な解決期限を設定し、委任弁護士に対してその期限の遵守を厳しく要求する必要がある。期限内に解決できない場合は、報酬の減額や契約の切り替えを行う。
 弁護士委任の費用額は、現在は非公開である。これは、当社財産の使用の適切性を株主が確認できず、当社の情報の透明性や信頼性に欠けると言わざるを得ない。そこで、弁護士への委任費用の総額を定期的に公開することで、説明責任を果たし、無駄な費用の発生の抑制となる。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 当社の投資家の皆さまに対する情報開示につきましては、法令及び証券取引所の規則等にしたがって適切に行っております。また、訴訟・調停に関しては、申立の時期及び内容、相手方の主張や背景事情等も個別に異なる中、一定の期限を設けることは現実的ではなく、また、一定の期限を設定してその遵守を求めることが必ずしも株主さまの利益の最大化につながるわけではないと考えます。したがって、弁護士への委任費用の総額を定期的に公開し、解決期限が遵守できない場合に減額などを行うことは、法令等を超えた過剰な情報開示義務を当社に課すことになるうえ、当社の正当な業務運営に制約を課することにもなりかねません。したがって、ご提案のような内容を定款に定めることは、適当ではないと考えます。

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2024/06/26 14:00:00 +0900
2024/06/19 17:00:00 +0900
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