1.議案の要領
当社が開示する融資審査資料(預金通帳等)の隠蔽を禁止し、顧客の要請に応じて正確な情報を提供すること、また当社関係者が裁判所で虚偽の証言をしないこと、調停においても真実を報告する旨を定款に定める。
2.提案の理由
当社は、顧客要請に基づき開示する融資審査資料において、当社社員が顧客の預金通帳の原本を確認した旨の証跡を白塗りして開示し、社員による確認証跡がなかったかのように隠蔽し、不適切な情報操作をしている。また、当社が公表した「シェアハウス以外の投資用不動産向け融資についての対応状況」では、融資経緯の解明に積極的に協力すると明言しているが、当社の問題となる証拠を調停に提出していない。このような、発言と行動の不一致が当社のレピュテーションリスク等を高めている。また、当社関係者が裁判所で証人尋問を受けた際に真実を誤魔化すような発言を行い、裁判長から警告を受ける事態が発生した。このような行為も偽証罪の適用リスクを孕み、ひいては銀行の信用を大きく毀損する要因となる。よって、当社が開示する融資審査資料の不適切な隠蔽を禁止し、当社および関係者が裁判や調停で真実のみを証言することを定款に明記する必要がある。
【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
当社は、融資審査資料等についても、法令等や裁判所の要請等に沿って、また、守秘義務や個人情報保護等を遵守することを前提に、公正な情報開示を行っておりますので、ご提案のような内容を定款に定めることは不要と考えております。また、当社関係者が裁判所で虚偽の証言をしないことや調停においても真実を報告するべきことは、当社関係者個人が負う法律上の義務の履行に関する事項であり、これを当社の定款で規定することは適当ではないと考えております。