第6号議案
定款第4条変更の件〔株主提案4〕

1.議案の要領
 定款第4条を以下に変更する
『当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(3)会計監査人
(4)社内の管理体制及び業務態勢のチェックを行う第三者委員会』

2.提案の理由
 不動産向け投資ローンの多くにおいて、融資審査資料を当銀行が改ざんを主導・黙認したことで不正融資事件が発生した。それだけでなく、金融庁からの業務改善命令が4年半以上も継続している最中、2022年10月には小田原支店行員による5700万円の着服事件まで発覚した。いずれも銀行内の調査で把握するべき事案にもかかわらず、顧客からの指摘で発覚していることから、金融庁から改善命令を下されている行内の内部管理態勢が機能していないことは明白である。そのため、行内の管理体制及び業務態勢を定期的にモニタリングし、監視するための第三者委員会を設立する旨を定款に定める。なお、第三者委員会は公平性を担保するために当銀行以外の指名でメンバーを選出することとする。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 当社の内部統制システムは、不断の見直しを行っており、現状でも有効に機能していると考えております。行内の管理体制及び業務態勢を定期的にモニタリングし監視するための機関として、第三者委員会を常設することが内部統制システム向上のために最適な方法ではあるとは考えられません。小田原支店における不祥事案がお客様からの指摘で発覚したことを内部管理体制の不備の証左であるとのご意見ですが、当該事案についてもご指摘を頂戴してからは迅速に調査を実施したうえで、原因分析及び再発防止策を実施しており、仮に第三者委員会を設置していたとして、当該案件への対応がより良いものになったとは考えられません。したがって、本議案のような定款変更を行う必要はないものと考えております。


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2023/06/29 15:00:00 +0900
2023/06/22 17:00:00 +0900
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