1.議案の要領
不動産融資の際に当社社員が不動産業者から受け取ったキックバックは、その金額を被害者に返還する義務を負う旨を定款に定める。
2.提案の理由
当社は、不動産融資の際に不動産の売買金額を実態以上に高く見積もり、その差額の一部を不動産業者からキックバックとして受け取るという不正行為が多数行われていたと第三者委員会報告書に記載がある。このキックバックは、不必要に融資された被害者が元金と利子の返済負担を担っているため、当社社員の不当な利益となっている。
当社は、小田原支店等での当社社員による顧客預金の横領着服事案については、顧客への返還を決定したが、不動産融資に関する不動産業者からのキックバックについては、その対応が不明確である。そこで、不動産業者からキックバックを受け取った当社社員に対して、その金額を被害者に返還する義務を負わせる旨を定款に定めることが不可欠である。これにより、社員が不正をする動機を排除することができる。この提案に反対することは、当社取締役会が当社の不正を推奨することを意味する。
【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
当社は、2018年10月に業務改善命令を受けて以来、業務改善計画書に基づき、信頼回復に向けてコンプライアンスの徹底とお客さま本位の業務運営に取り組んでまいりました。キックバック等の金品の受領については、当社のマニュアルでも禁止しており、社員は当該マニュアルを遵守する必要があります。キックバックの事実が確認された場合には、当該社員に対して法令等にしたがって適切な処分を行ってまいります。したがって、ご提案のような内容を定款に定めることは不要と考えます。