第6号議案
定款一部変更の件(5)

第6号議案は,株主提案によるものであります。


▼議案の内容

 以下の章を新設する。

第13章 相談役,顧問の廃止
第49条 相談役,顧問を廃止する。(副会長,参与など役割の不透明な有償役職を設けない)

▼提案の理由

 顧問,相談役等の役職は,報酬を支払いながら開示せず,役割も曖昧で,旧トップの不祥事の避難場所や院政を続ける温床となることが株主や海外投資家から疑問視されている。多くの国内企業が顧問・相談役制度を廃止している。2018年に東京証券取引所は「上場企業が顧問や相談役の役割を開示する制度」を設けた。2021年度の当社コーポレートガバナンス報告書では,相談役は置いていないとある。昨年の本社回答時点では「当社では,相談役の制度はないが,勤務のない無報酬の名誉顧問は3名いる。顧問はいない。名誉顧問,顧問のいずれも経営のいかなる意思決定にも関与しない」としていた。
 原子力発電に関連する不祥事や,経営不振に至った責任を問われるべき人物が顧問に就いている。取締役退任後も会社運営に影響を与え続ける可能性はわずかでも容認できない。本会社が今後も相談役や顧問を置かないことを提案する。

○取締役会の意見

 取締役会としては,本議案に反対します。
 当社では,相談役の制度はありませんが,経営層が必要に応じて指導・助言を得ることを目的として,会長・社長経験者に対し,原則として,勤務のない無報酬の名誉顧問を委嘱しています。
 名誉顧問が地域社会・経済への貢献,ひいては当社の企業価値向上への貢献を目的として社外活動に従事する必要がある場合には,独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会で審議のうえ,取締役会決議により顧問として選任することがあります。顧問は原則として,当社での勤務はなく無報酬です。
 名誉顧問,顧問のいずれも,当社の取締役会その他の会議体に出席することはなく,経営層からの報告なども実施しておらず,経営のいかなる意思決定にも関与しないこととしています。
 したがいまして,本議案のような内容を定款に定める必要はないと考えます。
 なお,現在,無報酬の名誉顧問は3名いますが,顧問はおりません。

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2023/06/28 12:00:00 +0900
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