第3号議案
定款一部変更の件

現行定款の一部を次の変更定款案のとおり変更いたしたいと存じます。


1.変更の理由

(1)2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社といたしましては、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第12条第4項を新設し変更を行うものです。なお、当該変更の効力は、産業競争力強化法及び経済産業省令・法務省令で定めるところにより、場所の定めのない株主総会とすることが経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として生じるものといたします。

(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更を行うものです。
①株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規程(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものです。
②新設定款案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。
③新設定款案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する旨を定めるものです。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2.変更内容

 変更内容は次のとおりです。

(下線は本議案の決議に係る変更部分を示します。)



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2022/06/16 12:00:00 +0900
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