監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
定時:12回/12回(100%)
臨時:4回/4回(100%)
26 回/ 26 回(100 % )
2年(本株主総会終結時)
7,900株
該当なし
長年にわたる会計検査院における職務経験に基づく、財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
桜田桂氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、「選任・指名に係る事項」「独立性判断基準」をご参照ください。
(注1)桜田桂氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注2)桜田桂氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約について、同氏と継続する予定です。
(注3)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により塡補することとしています。当該契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)、当社執行役員であり、その保険料の9割を会社が負担しています。桜田桂氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
(注4)桜田桂氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定です。
定時:10回/10回(100%)
臨時:2回/2回(100%)
18回/18回(100%)
1年(本株主総会終結時)
700株
該当なし
NTTグループにおける企業経営の豊富な実績に加えて財務部門・営業部門での経験を有しております。過去において最終的な親会社である日本電信電話株式会社及び関係会社の業務執行者でしたが、幅広い視点と経験を活かした業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
(注1)日本電信電話株式会社は、当社の最終的な親会社であり、西日本電信電話株式会社及びNTTファイナンス株式会社は、日本電信電話株式会社の子会社です。
(注2)岡田顯彦氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者である西日本電信電話株式会社、NTTファイナンス株式会社及びNTT・TCリース株式会社の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当に関する事項は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりです。
(注3)岡田顯彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注4)岡田顯彦氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約について、同氏と継続する予定です。
(注5)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により塡補することとしています。当該契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)、当社執行役員であり、その保険料の9割を会社が負担しています。岡田顯彦氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
(注6)岡田顯彦氏は、社外取締役候補者であります。
0株
公認会計士
長年にわたる監査法人における職務経験に基づく、グローバルでの財務・会計及び内部統制の監査に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補としました。なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
星知子氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、「選任・指名に係る事項」「独立性判断基準」をご参照ください。
(注1)星知子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注2)星知子氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約について、同氏と新たに締結する予定です。
(注3)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により塡補することとしています。当該契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)、当社執行役員であり、その保険料の9割を会社が負担しています。星知子氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
(注4)星知子氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定です。
0株
弁護士
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 監査役
長年にわたる弁護士としての職務経験に基づく、IT情報化関連法務に関する知見に加え、他の会社の監査役としての豊富な経験を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である取締役候補者としました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
稲益みつこ氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、「選任・指名に係る事項」「独立性判断基準」をご参照ください。
(注1)稲益みつこ氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注2)稲益みつこ氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約について、同氏と新たに締結する予定です。
(注3)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により塡補することとしています。当該契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)、当社執行役員であり、その保険料の9割を会社が負担しています。稲益みつこ氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
(注4)稲益みつこ氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定です。