第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由
(1)当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条を変更するものです。
(2)国会において「産業競争⼒強化法等の一部を改正する等の法律」(2021年2月5日閣議決定。以下「改正産競法」といいます。)が成立し、新たに上場会社に場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められることを条件に、遠隔地の株主など多くの株主が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資するバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加するものです。
なお、第11条第2項の定款変更の効⼒発生に関しては、本株主総会での決議に加え、国会における改正産競法の成立、および、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争⼒を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業⼤⾂および法務⼤⾂の確認を受けることを条件とします。
(3)持株会社としての企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として、現行定款第18条について、取締役の員数の上限を15名以内から11名以内に変更するものです。
(4)最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけではなく、取締役以外からも社長を選出できるよう、現行定款第23条を変更するものです。また、これに伴い、文言の加除、修正等所要の変更を行うものです。
(5)コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより高めることを目的として、相談役制度を廃止するため、現行定款第29条を削除し、以下条数を繰り上げるものです。

2.変更の内容


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2021/06/23 13:00:00 +0900
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