第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由

  1. 当社は従来より、コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、経営の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度の導入や、3名の社外取締役および2名の社外監査役を招聘するなど、取締役会の監督機能と監査役の監査機能の強化に取り組み、公正で透明性の高い企業基盤の構築に努めてまいりました。今般、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと、また、更なる体制の強化を図ることで、取締役会の監督機能をより一層強化いたします。これに伴い、監査役および監査役会に関する規定を削除し、監査等委員および監査等委員会に関する規定を新設するとともに、ガバナンス強化に係る関係条文について所要の変更をおこないます。
  2. 併せて、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設します。
  3. 上記に伴い、その他関連する規定につき、文言の修正・削除、条文の新設および条数等の変更をおこないます。

 なお、本議案における定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。



2.変更の内容

変更内容は次のとおりです。

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2019/06/20 12:00:00 +0900
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