1.変更の理由
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、株主の皆さまがインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。以下、「バーチャルオンリー株主総会」という。)の開催が可能となりました。
当社といたしましては、社会全体のデジタル化の進展等や、感染症の拡大および自然災害を含む大規模災害等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考えますので、バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう、現行定款に第14条第2項を追加するものです。
株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、取締役会において、株主の権利や利益の確保に配慮するとともに、開催時における当社や株主を取り巻く状況を踏まえ、慎重に判断し、決議いたします。
なお、当社は、本変更にあたり、経済産業大臣および法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けています。
2.変更の内容
変更の内容はつぎの通りです。