第4号議案
定款一部変更の件(個人情報軽視企業への融資の禁止)〔株主提案〕

1.提案内容

定款に、次の条文を加える。
「当社および当社グループは、個人情報を漏洩し又はこれに類する行為をした企業に融資してはならない。」

2.提案理由

 個人情報がみだりに開示されてはならないのは当然のことであり、以下のように、個人情報漏洩を行っている企業に融資することでこれに加担することは、当社グループの信用を低下させることになるからこれを防止すべきである。
TAC株式会社は、平成30年ワ10083号事件で業務委託社員であった女性の住所を開示した。株式会社NTTMEは、令和3年ワ5081号事件(代理人弁護士横山経通、藏田彩香)において、発信者代理人弁護士作成の意見書及び証拠を握りつぶす利敵行為を行って敗訴し、発信者の個人情報を原告に開示した。
なお、同一原告、同一論点の令和3年ワ4205号事件では、同じ弁護士が作成の意見書が提出され、地裁、高裁とも請求棄却となっている。NTTMEの利敵行為は実質的には個人情報の漏洩に等しい行為である。
〔(会社注)以上は、株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案の理由を原文のまま記載したものです。〕

取締役会の意見

本議案に反対いたします。

 当社では、経営活動を遂行するにあたっての指針として、「MUFG Way」を定めております。また、「MUFG Way」の下に、グループ各社の役職員の判断・行動の基準として「行動規範」を定め、国内外のあらゆる法令等を遵守し、公正・透明な企業活動を誠実に行い、社会からの信頼・信用を守り高めていくことを表明しております。
 お客さまとの取引に関しては、当社のクレジットポリシーに則り、適切な調査を実施し、取引先として適正、適当であることを確認したうえで、取引を行っています。
 加えて、定款は会社を運営するうえでの基本的な方針を定めるものであり、個別具体的な業務執行に関する事項を規定することは適切ではないと考えております。
 従って、定款に本議案のような規定を設ける必要はないと考えます。
 なお、提案の理由に記載された個別具体的な事実については、当社は一切認識しておりません。


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2022/06/29 12:00:00 +0900
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