第75回 定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2229

(ご参考)社外役員の独立性に関する基準

カルビー株式会社(以下、「当社」。)の社外取締役、または社外監査役が独立性を有していると判断する場合には、当該社外取締役、または社外監査役が、以下のいずれの基準にも該当してはならない。

1.当社を主要な取引先とする者
2.当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者
3.当社の主要な取引先である者
4.当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者
5.当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
6.当社から一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルタント・ファーム等の法人等の団体に所属する者
7.当社の主要株主である者
8.当社の主要株主である会社等の法人の業務執行取締役、その他の業務執行者である者
9.当社から一定額を超える寄付、または助成を受けている者
10.当社から一定額を超える寄付、または助成を受けている法人等の団体、その他の業務執行者である者
11.当社の業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者が他の会社の社外取締役、または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者
12.上記1〜11に過去1年間において該当していた者
13.上記1〜12に該当する者(重要でない者を除く。)の配偶者、または二親等以内の親族
14.当社の取締役、執行役員、もしくはその他の重要な使用人である者(過去3年間において該当していた者を含む。)の配偶者、または二親等以内の親族

(注)①.1および2において、「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高(※)の2%以上、または10百万円のいずれか高い方の支払を当社から受けた者(または会社)をいう。
※連結決算を実施していない場合は、連結売上高に代えて、個別の売上高等を基準とする。
(注)②.3および4において、「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高(純売上高)の2%以上の支払を当社に行っている者(または会社)、または直近事業年度の期末における当社の連結総資産合計の2%以上の額を当社に融資している者(または会社)をいう。
(注)③.5、9および10において、「一定額」とは直近事業年度における当社の年間支払額10百万円であることをいう。
(注)④.6において、「一定額」とは、直近事業年度における法人等の団体の年間総収入の2%以上、または10百万円のいずれか高い方であることをいう。
(注)⑤.7および8において、「主要株主」とは総株主の議決権の10%以上を直接または間接的に保有している株主をいう。

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