会社役員に関する事項
1 取締役(2026年3月31日現在)

(注)
- 朱殷卿氏、亀岡剛氏、定塚由美子氏、小久江晴子氏、鈴木智子氏、武田和彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- 当社は、㈱東京証券取引所に対して、朱殷卿氏、亀岡剛氏、定塚由美子氏、小久江晴子氏、鈴木智子氏、武田和彦氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
- 情報収集の充実を図り、内部監査部門などとの十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、真鍋佳樹氏を常勤の監査等委員として選定しております。
- 真鍋佳樹氏は、当社において、主計、営業経理、財務、IR担当本部長を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
鈴木智子氏は、監査法人で監査業務に従事後、公認会計士事務所を開設して長年の監査業務における豊富な経験と高い専門性に加え、不動産投資法人の監督役員や大手総合化学メーカーでの監査等委員である社外取締役も務めている経験で培われた財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
武田和彦氏は、ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)において、執行役員CIO、及びその主要子会社において副社長兼CFOなどの要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- 上記「重要な兼職の状況」に記載の法人などと当社との間に、社外役員の職務執行に影響を及ぼす特別な関係はありません。
- 監査等委員である社外取締役山本員裕氏は、2025年6月18日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
2 取締役の報酬等
①報酬等の額

(注)
- 百万円未満は切り捨てて表示しております。
- 当期末日現在の人員数は、取締役7名、監査等委員である取締役4名であります。取締役の報酬等の総額には、2025年6月18日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名の報酬等の額、及び2025年6月18日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役1名の報酬等の額を含んでおります。
- 2025年度における取締役の個人別の報酬等の額は、役員報酬ポリシー、基本報酬(固定報酬)の役位別基本報酬、業績連動報酬(短期)の算定方法、及び業績連動報酬(中長期)の算定方法に基づき、各評価指標の目標額等を含め、後述の決定方針(当事業年度の役員報酬ポリシー)に整合することを取締役会で確認したため、当該方針に沿うものであると判断しております。
- 業績連動報酬(中長期)は、BIP信託を用いた株式報酬制度であり、上記株式報酬の総額は、2025年度に退任が決まっている対象者を含めて、BIP信託に関する株式交付ポイントの付与に係る2025年度の費用計上額です。
②決議の内容
当社取締役の報酬の限度額などは、以下のとおり決議されています。

③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
■役員報酬ポリシー
当社は、取締役の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とすることを基本方針としており、2024年3月22日開催の取締役会にて、取締役と執行役員に対する報酬制度として、「役員報酬ポリシー」(当社における取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)を決議しております。その内容は、次のとおりです。

(注)
株式報酬は、取締役の退任後、受益者要件を満たしていることを確認した上で、株式交付1ポイントにつき当社株式1株として、累積株式交付ポイント数に応じて当社株式の交付等を行います。受益者要件は、株式報酬制度としての主旨を達成するために必要と認められる要件を設定しています。
1)報酬の構成
各指標の目標値は、会社実績と連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とするため、「中期経営計画2026」の目標を踏まえて、報酬委員会で審議し、取締役会で決議しております。


(注)
- 親会社の所有者に帰属する当期純利益を指します。
- 各指標の実績が目標値の40%未満の場合、当該指標に係る報酬は支給されません。
- 当社のTSR(Total Shareholders Return:株主総利回り)と配当込みTOPIXとの相対比較で評価を行います。
- 各ESG項目の評価は報酬委員会による評価に基づきます。
2)監査等委員の報酬制度
監査等委員の報酬については、取締役の職務執行を監査するという役割に鑑みて、業績連動報酬は導入せず、基本報酬(金銭)のみとします。
3)役員の責任限定契約の概要
当社は、取締役(業務執行取締役である者を除く。)との間で責任限度額を10百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。
4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役等及び当社の子会社の取締役、監査役等を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約では、被保険者がその会社役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などが填補されます。ただし贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害などは補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。