第6号議案
定款の一部変更の件(新規の重要な資本的支出と2050年温室効果ガス排出ネットゼロシナリオとの整合性評価の開示)

第5号議案及び第6号議案は、株主様2名からの共同のご提案によるものです。
各議案の議案名、提案内容、及び提案理由は、原文のまま記載しています。

提案内容

以下の章を新設し、本会社の定款に追加的に規定する。
第 章(移行計画)
第 条(新規の重要な資本的支出と2050年温室効果ガス排出ネットゼロシナリオとの整合性評価の開示)

  1. 本会社は、本会社の長期的な企業価値を維持及び向上させるため、気候変動に伴うリスク及びこれに伴う事業機会並びに本会社の2050年温室効果ガス排出ネットゼロ公約との整合性を踏まえ、本会社の石油・ガス資産の上流、中流、下流すべての新規開発に対する重要な資本支出投資及び将来の投資計画について、その基礎となった前提、費用、試算及び評価額に対して2050年までに温室効果ガス排出をネットゼロとするシナリオが与える影響を評価し、これを統合報告書において開示する。
  2. 前項の開示には、長期的な資源需要、長期的な資源価格及び炭素価格、資産の耐用年数、将来の資産除去債務、資本支出並びに減損処理に関する重要な仮定及び予測を含めるものとし、営業秘密を除くものとする。

提案理由

本提案は、2050年ネットゼロシナリオが本会社の気候変動関連財務リスク及び株主資本の安全性に与える影響についての評価の開示を求めるものである。
本会社が、国際エネルギー機関の2050年ネットゼロシナリオの知見に反し、火力発電所の建設、石油やガスの新規生産を継続しており、移行リスクに直面している。
2050年ネットゼロ目標と整合する資本配分の枠組みがなければ、この目標達成に必要なエネルギー転換と相容れない事業や企業活動で減損するリスクを孕む。
本提案で求める開示は、投資家の要望に合致する。これは、他国での投資家イニシアチブや株主提案からも裏付けられ、世界の同業他社もより詳細に開示している情報である。
本提案の可決により、本会社は、脱炭素経済への移行リスク及びこれに伴う事業機会を管理し、株主に対してその資本の安全性を理解するために重要な情報を提供し、より良い事業環境に身を置くことが可能となる。

当社取締役会の意見
本議案に反対いたします。

 当社は『中期経営戦略2024』にて新たなサステナビリティ施策を導入し、2050年ネットゼロに向けたシナリオと整合することを確認するためのガバナンス・リスク管理を機能的に行う仕組みの構築を進めています。また、各施策の実効性を高めていくとの方針のもと、ステークホルダーの皆様との対話等も通じて、2022年度には以下(1)に記載の取組を推進しており、(2)記載の当社業務執行への制約にも鑑みると、本議案の内容を定款に規定すべきではないと考えています。

(1)当社取組の推進
  • 1.5℃シナリオ分析について
    •  2022年度は、外部の第三者機関と協働し、可能な限り主要な前提を国際エネルギー機関が公表する2050年ネットゼロシナリオと整合させたうえで、地域別・商材別の需要といったより細かい粒度のデータを含む1.5℃シナリオを策定しました。また、このシナリオに基づき、「天然ガス/LNG」「原料炭」「再生可能エネルギー」の3事業を対象に、当社事業の特性や地域戦略等を踏まえた定量面も含む詳細なシナリオ分析を実施し、その結果を開示しました。

  • トランスフォーム・ディスカッションについて
    •  1.5℃シナリオ分析の実施対象である「天然ガス/LNG」「原料炭」については、同事業に対する気候変動関連のリスク項目の特定、及び現状・動向把握を行い、それら項目の事業戦略への影響を討議するため、トランスフォーム・ディスカッションを実施しました。また、その後に開催された事業戦略会議において、同ディスカッションにおける確認結果も踏まえた討議を実施し、かかる気候変動リスクを踏まえた事業戦略の立案に活用しています。

  • 新規投資の脱炭素採算評価について
    •  2022年8月より、気候変動の移行リスクが大きいと特定されたトランスフォーム事業、及び移行機会が大きいと特定されたグリーン事業の新規投資案件の審議の際には、1.5℃シナリオ下の主要前提(社内炭素価格等)を用いた採算評価を実施し、投資判断における討議に活用しています。

    • 気候変動対策が進み、世界の平均気温の上昇幅が産業革命以前に比べて2℃又は1.5℃以内に抑えられる世界に移行した場合に企業が直面するリスク/機会。
(2)当社業務執行に対する制約
  •  本議案は、石油ガス資産の新規開発への資本的支出と2050年ネットゼロ目標との整合性評価に関し、その評価対象及び開示項目を個別具体的に定めていますが、その定義・範囲は必ずしも明確ではありません。例えば、新規個別投資案件に紐づく重要な前提情報等、その開示により当社競争力維持に影響が生じるものについては、「営業秘密」に該当することを理由に開示を控えることになりますが、その場合、本議案が開示対象としている情報の範囲や、「営業秘密」の定義を巡って、第三者より当社が定款に従った開示を行っていないと主張される可能性もあります。従い、個別の投資案件毎に定款への適合性について慎重な検討・判断が必要となり、当社にとって過大な負担になると考えています。

以上の理由から、当社は本議案に反対いたします。

前の議案へ次の項目へ
2023/06/23 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}