第47期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9697
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は当社IRサイトに掲載の「2026年定時株主総会報告書」10頁の事業報告に記載のとおりでありますが、本定時株主総会における第5号議案から第8号議案までの各議案をご承認いただいた場合は、以下のとおり内容を変更いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)は、取締役会が社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会(委員の過半数は社外取締役)に諮問のうえ、同委員会の審議・答申を踏まえ、以下のとおり決定しております。
2. 決定方針の内容の概要
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、客観性と透明性を確保するため、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、同委員会は以下の方針をもとに審議・答申し、取締役会で決定します。
① 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、役位、職責等に応じた堅実な職務遂行を促すための基本報酬(固定報酬)に業績連動報酬(変動報酬)を加え、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度および報酬構成とします。業績連動報酬(変動報酬)は、短期インセンティブとしての金銭賞与および評価対象期間を1年とする株式報酬に加え、中長期インセンティブとしての評価対象期間を3年とする株式報酬で構成します。
② 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、業績との連動は行わず、基本報酬(固定報酬)に加え、株主との価値共有の観点から中長期的な企業価値向上へのインセンティブとしての非業績連動株式報酬(変動報酬)で構成します。
(2)監査等委員である取締役の報酬等の決定方針
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、独立性の確保から業績との連動は行わず基本報酬(固定報酬)のみとし、常勤および非常勤等を勘案のうえ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各監査等委員である取締役の協議により決定します。
1. 金銭賞与
・金銭賞与の算定方法
各取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)(以下、「対象取締役」という)の金銭賞与の額は、毎月4月1日から翌年3月31日までの1事業年度を評価期間とし、下記の算定式に従って算定した金銭賞与総額を、事業年度ごとに予め当社取締役会で定めた対象取締役の役位、職責等に応じた比率において配分した額とします。
【算定式】

当社は対象取締役1名当たり30万円の健康診断に係る費用を基本報酬に含めて支給しておりますが、当該費用については、上記【算定式】の「基本報酬総額」および「金銭報酬総額」には含めないこととします。
2. 業績連動型株式報酬
・業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬として、各対象取締役に交付する譲渡制限を付した当社の普通株式(以下、「譲渡制限付株式(RS)」という)の数は、下記の算定式に従って算定します。
[評価対象期間を1年とする業績連動型株式報酬]
毎年4月1日から翌年3月31日までの1事業年度を評価対象期間(以下、「評価対象期間(1年)」という)とする業績連動型株式報酬の算定式は下記のとおりであります。
・譲渡制限付株式(RS)の交付数の算定方法
【算定式】

①「基準株式数」は、以下の算定式により算定される数とします。
【算定式】

(a)「金銭賞与総額」は、前記「1.金銭賞与」に記載のとおり算定します。
(b)「対象取締役の役位、職責等に応じた係数」は、対象取締役の役位、職責等に応じて当社取締役会において決定します。
(c)「基準株価」は、当該割当ての決定に係る当社取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式(以下、「当社株式」という)の終値とします。
②「連結営業利益の前年度比に応じた係数」は、評価対象期間(1年)における連結営業利益の成長率に応じて、以下のとおり算定します。

[評価対象期間を3年とする業績連動型株式報酬]
毎年4月1日から3年後の3月31日までの連続する3事業年度を評価対象期間(以下、「評価対象期間(3年)」という)とする業績連動型株式報酬の算定式は下記のとおりであります。
・譲渡制限付株式(RS)の交付数の算定方法
【算定式】

①「基準株式数」は、以下の算定式により算定される数とします。

(a)「基準額」は、評価対象期間(3年)開始年度の対象取締役の基本報酬総額の50%とします。
(注)当社は、対象取締役1名当たり30万円の健康診断に係る費用を基本報酬に含めて支給しておりますが、当該費用については、「基本報酬総額」には含めないこととします。
(b)「対象取締役の役位、職責等に応じた係数」は、各対象取締役の役位、職責等に応じて当社取締役会において決定します。
(c)「基準株価」は、評価対象期間(3年)開始の前月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値とします。
②「業績等成長目標達成度」は、評価対象期間(3年)の(i)親会社株主に帰属する当期純利益の成長目標達成度および(ii)「当社TSR」を「東証株価指数(TOPIX)の成長率」と相対比較した当社株式成長率の結果に応じて算出され、0%から150%までの範囲で変動する評価係数とします。


(i)親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益評価係数は以下の算定式で算定し、以下のとおり評価したものを評価係数とします。算定された値が41%を下回る場合、評価係数はゼロとします。
【算定式】

親会社株主に帰属する当期純利益 成長目標

(ii)TSR(TOPIX比較)
TSR評価係数は以下の算定式で算定し、以下のとおり評価したものを評価係数とします。算定された値が50%を下回る場合、評価係数はゼロとします。
【算定式】

a:評価対象期間(3年)開始の前月の東京証券取引所における当社株式の終値の単純平均値
b:評価対象期間(3年)の最終月の東京証券取引所における当社株式の終値の単純平均値
c:評価対象期間(3年)中の剰余金の配当に係る1株当たり配当額累計
d:評価対象期間(3年)開始の前月のTOPIXの単純平均値
e:評価対象期間(3年)の最終月のTOPIXの単純平均値


主要な経営指標の推移(連結)




