当社の取締役の報酬等の額は、2018年6月21日開催の第16回定時株主総会において年額7億円以内(うち社外取締役分は年額8,000万円以内。)と決議いただき今日に至っておりますが、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、現在の取締役の上記報酬等の枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬等の額を、取締役の員数、他社水準およびこれまでの支給実績等を総合的に勘案し、従前と同額の年額7億円以内(うち社外取締役分は年額8,000万円以内。)と定めることといたしたく存じます。なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が「当社取締役および執行役員の報酬に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)および「当社取締役および執行役員の個人別報酬の決定方針」(以下、「決定方針」という。)との整合性を含む多角的な検討のうえ取締役会に答申を行い、取締役会はその答申を尊重し、決定することといたします。また、当社は、監査等委員会設置会社への移行後、取締役会の決議により、基本方針および決定方針を改定することを予定しております。本議案の内容は、改定予定の基本方針および決定方針に合致するものであり、相当であると判断しております。(改定後の当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度の概要につきましては、招集通知34頁の(ご参考)をご参照ください。)
第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる取締役は従前と同じく8名(うち社外取締役3名)となります。
なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。