第114回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8291

第7号議案
定時株主総会の基準日に関する定款変更の件〔株主提案〕

(1) 議案の要領
 当社の定款第12条及び第13条を下記の通り変更する。なお、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。)の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。)が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

(2) 提案の理由
 現在、定時株主総会の議決権基準日は3月31日とされており、株主総会の開催時期は会社法の定めにより6月末となります。他方、株主が議決権行使を判断するうえで重要な情報を含む有価証券報告書は、実務上、総会後又は総会前日など開催日に極めて近接したタイミングでの開示にとどまらざるを得ません。その結果、投資家が内容を十分に分析し、議決権行使の判断に反映させることは事実上困難であり、実質的な検討期間は確保されていないのが現状です。
 議決権基準日を5月中旬へ変更することにより、総会開催日を6月末から最大8月中旬まで遅らせることが可能となり、会社は有価証券報告書及び関連情報を総会に先立ち十分な期間をもって開示するスケジュールを設計することが可能となります。

[取締役会の意見]
 当社取締役会としては、本議案に反対いたします。
 当社は、経営情報の充実化など情報開示の在り方についての検討は重要な経営課題と捉えており、その一環として有価証券報告書の早期開示の意義についても認識しており、現時点の実務を踏まえつつ対応可能な範囲で早期化に努めております。
 一方で、他の株主からは株主総会招集通知における記載内容の充実を求める意見もある等、議決権行使判断に必要な情報開示に対しては多様なご要望をいただいております。また、株主総会の開催時期を後ろ倒しにすることについては、実務スケジュール全体への影響が大きく、現時点で実施するには実務上の負担や課題も大きいと認識しております。そうした株主様からのご意見や実務の実情も踏まえて、実務上対応可能な範囲で優先順位を付けて対応を検討していくことが適切と考えております。
 また、2026年4月10日に公表されたコーポレートガバナンス・コード改訂案においても制度面の整理の必要性が言及されており、実務上の環境整備や制度動向を注視しつつ、慎重に検討すべき事項であると考えております。従って、現時点で基準日の変更を定款で定めることは適切ではないと判断いたしました。
 以上より当社取締役会は、本議案に反対いたします。

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2026/06/25 11:00:00 +0900
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