第10号議案
定款の一部変更の件(スルガ銀行が行った不正行為の株主への開示について)〔株主提案〕

1.議案の要領
 スルガ銀行において、銀行員の不正が発生した場合は、その不正行為の内容を株主に開示するものとし、その旨を定款に定める。

2.提案の理由
 スルガ銀行の元執行役員がスルガ銀行を相手取って起こした裁判において、スルガ銀行は営業ノルマ達成のために悪徳不動産業者と手を組み、資料を改ざんし、本来融資してはならない顧客に対して融資を実行したことが明らかになった。中には審査部が否決したにも関わらず、営業部門が恫喝して融資を実行したケースも存在した。これらの不正をしていた行員が今では支店長に就任している。
 会社は株主のものである。よってスルガ銀行が行った全ての不正行為について株主に開示すべきである。
 行員が不動産業者から受け取ったキックバック、行員が業者にLINEで送付した「エビどう?」をはじめとする融資審査資料の改ざん及び改ざん指示、行員と顧客の無面談での融資実行、行政機関の検査における検査忌避、生命保険の抱き合わせ販売の強要、歩積両建の強要等全ての不正行為を開示すべきである。それを担保するためその旨を定款に定める。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 当社社員の不正行為が発覚した場合には、法令等に基づき金融庁(財務局)への報告を行うとともに、法令及び証券取引所の規則により開示が求められる場合はもちろんのこと、事案の重大性等に鑑みて、自主的にもプレスリリースを行う等の対応も検討いたします。その重大性等に関わらず、不正発生の都度必ず株主に開示することを定款上義務付けられる場合、法令等を超えた過剰な情報開示義務を当社に課することになり、円滑かつ適正な業務運営の観点から妥当ではないと判断しております。


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2022/06/29 13:00:00 +0900
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