1.議案の要領
定款第2条第1項を次の通りに変更する。
預金または定期預金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引。但し、個人の投資用及び事業用不動産の為の貸付けはしてはならない。
2.提案の理由
スルガ銀行は個人の投資及び事業用不動産の為の貸付けに際し、行員自ら不動産業者に融資審査資料の改ざんの指示を出すなど不正行為に積極的に関与した結果、かぼちゃの馬車事件、アパートマンション不正融資事件を生み出すこととなり、経営状況は極度に悪化している。
加えてスルガ銀行は金融庁からの業務停止命令が明けた直後に個人の投資及び事業用不動産の購入資金の貸付けを再開し、旧態依然の方法で継続している。
3月のNHKの番組において、スルガ銀行行員自らが発言していた「スルガ銀行は何も変わっていない」状態でスルガ銀行が個人の投資及び事業用不動産への貸付けを行えば、再び不正行為が行われることは明白である。よってスルガ銀行による不正行為の再発防止、ひいては更なる詐欺被害者を生まないため、またこれ以上不良債権を増やさない為にも、個人の投資及び事業用不動産の為の貸付けを行わない旨を定款に定めることとする。
【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
当社は業務改善計画のもと、コンプライアンス態勢の立て直しを行っております。個人向け不動産融資については、2018年10月5日に金融庁から業務の一部停止命令を受けましたが、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営及びガバナンス機能の強化を行ったうえで、2019年5月に業務を再開しております。このような態勢整備の結果、再開後の個人向けの不動産融資においては特段の問題は発生していないものと認識しております。それを一律に停止することは、当社の融資を必要とする個人のお客さまにご不便をおかけすることになるだけでなく、現在の経常収益の約4割を占める主力事業を制限することとなるのであって、当社の経営再建、企業価値向上の観点からも適切ではないと判断しております。