第6号議案
定款の一部変更の件(融資審査資料の受領方法について)〔株主提案〕

1.議案の要領
 融資審査資料は借入人本人から受領するものとし、不動産業者からは受け取らないことを定款に定める。

2.提案の理由
 スルガ銀行は投資及び事業用不動産への貸付けに際し、行員自らの手を汚すことなく不正行為を完成させるため、不動産業者に融資審査資料の改ざんを指示しそれを受領していた。そしてそれを基に不正融資を行い、巨額の不良債権を発生させた。このようなことを無くすためには、不動産業者を介することなく直接融資審査資料を借入人本人から受領する必要がある。よって不動産業者から融資審査資料を受け取らない旨を定款に定めることとする。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 いわゆる融資審査資料の受領方法は、すでに当社の融資の際のマニュアルで具体的に定めており、社員は、当該マニュアルを当社の内部規則の一部として遵守する必要があります。したがって、その旨をさらに定款に定める必要性はありません。また、業務運営方法は、環境の変化に応じて適時・適切に見直されるべきものですし、「融資審査資料」の範囲も文言上明確ではないことから、ご提案の内容を定款で定めることは適当ではないと考えております。


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2022/06/29 13:00:00 +0900
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