第11号議案
定款の一部変更の件(重要な訴訟案件の開示について)〔株主提案〕

1.議案の要領
 元役員および元執行役員に対する訴訟もしくは元役員および元執行役員からの訴訟については、その全容を株主に対して説明することとし、その旨を定款に定める。

2.提案の理由
 スルガ銀行は、不正融資の全責任を麻生元執行役員(Co-COO)に押し付けて解雇し、それを不服とした麻生元執行役員が、スルガ銀行を相手取り訴訟を起こしている。
 賠償請求額の面では、有価証券報告書等に掲載する「重要な訴訟」に該当しないというのがスルガ銀行の主張と推察するが、スルガ銀行の稼ぎ頭であった元執行役員がスルガ銀行を相手取って裁判(不正融資に関与していたのは自分だけではないとの主張)を起こしていることは、コーポレートガバナンスの面で「極めて重要な訴訟」である。またスルガ銀行は元オーナーの岡野家に対してそのガバナンスの不正を問い訴訟を起こしている。これも「極めて重要な訴訟」である。このような重要な訴訟の開示を確保するため定款で定める必要がある。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 当社を当事者とする訴訟については、法令及び証券取引所の規則により開示が求められる場合は勿論のこと、事案の重大性等に鑑みて、自主的にもプレスリリースを行う等の対応も検討いたします。しかし、元役員及び元執行役員に対する訴訟、並びに元役員及び元執行役員からの訴訟には様々なものが考えられるところであり、それらについてその全容を一律に株主に開示することを定款上義務付けられる場合、法令等を超えた過剰な情報開示義務を当社に課することになり、円滑かつ適正な業務運営の観点から妥当ではないと判断しております。


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2022/06/29 13:00:00 +0900
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