「選任・指名に係る事項」「独立性判断基準」

選任・指名に係る事項

(監査等委員でない取締役の選任の方針)

 監査等委員でない取締役候補は、当社グループ全体の企業価値の向上のために、グループトータルの発展に寄与する幅広い視野と経験を有し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、経営センスと意欲のある人材を選任しています。取締役会は事業内容に応じた規模とし、専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性(※)を考慮した構成としています。
 なお、業務執行の監督機能を強化する観点から、一般株主と利益相反を生じるおそれのない人材を独立社外取締役とし、原則、複数名選任します。 
 ※性別、人種、民族性、又は文化的背景などの要素を含みます。

(監査等委員である取締役候補の選任の方針)

 監査等委員である取締役候補は、専門的な経験・見識等からの視点に基づく監査・監督が期待できる人材を選任することとしています。
 なお、監査等委員でない取締役の業務執行を公正に監査する観点から、会社法に則り監査等委員である取締役の過半数を社外取締役から選任しています。 

(選任の手続き)

 取締役候補の選任手続きについては、親会社、独立社外取締役及び監査役に対し、取締役会に先立ち、候補者の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。
 監査等委員である取締役候補の選任については、上記に加え、取締役会に先立ち、社外監査役が半数以上を占める監査役会の審議、同意を経て取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。


独立性判断基準

 当社は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外役員を独立役員に指定しております。

 直近の3事業年度において以下に該当する者ではないこと。

  1. 当社の定める基準を超える取引先(注1)の業務執行者
  2. 当社の定める基準を超える借入先(注2)の業務執行者
  3. 当社から、直近の3事業年度のいずれかの年度において、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を直接得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等の専門的サービスを提供する個人
  4. 当社の定める基準を超える寄付を受けた団体(注3)の業務執行者

 なお、以上の(1)から(4)のいずれかの条件に該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。

(注1)当社の定める基準を超える取引先とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社との取引額が、当該年度における当社の単体売上高の2%以上の取引先をいう。

(注2)当社の定める基準を超える借入先とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における借入額が、当該事業年度における当社の総資産の2%以上の借入先とする。

(注3)当社の定める基準を超える寄付を受けた団体とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付が年間1,000万円又は当該事業年度における当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体をいう。


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2020/06/17 12:00:00 +0900
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