第102回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9509
▼議案の内容
第3章 株主総会 第14条を,以下の通り変更する
現行定款
第14条 株主総会の議長は,社長がこれに任ずる。
2 社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
変更案
第14条 株主総会の仮議長は,社長がこれに任じる。
2 社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
3 仮議長は出席している株主から,自薦あるいは他薦で議長候補者を募る。
4 候補者が複数の場合は,出席株主の投票で議長を選出する。
5 仮議長は議長選出により退任する。
▼提案理由
現況の議長は、質問数の制限、質問の挙手があるのに発言要求を無視して閉会するなど、株主の権利行使を阻害しています。評価を受ける側の取締役が議長を務めるのは首相が国会の議長を兼ねるようなもので、理に反しています。
株主総会は、株主主権を実現するための集まりですから、議長は株主が務めるのが当然です。
時間の制約は会場を変えることで対応できるでしょう。
株主総会を、株主の手に取り戻さねばなりません。
○取締役会の意見
取締役会としては,本議案に反対します。
株主総会の議長は,株主総会の秩序を維持し,議事を適法かつ円滑に進行する責務を担っています。また,株主総会は株主さまとの重要な対話の場であり,議長の議事進行の下,質疑応答の機会を合理的に確保しつつ,会社として適切に説明責任を果たすことが求められます。
当社としては,これらの責務を的確に果たすため,業務執行を統括する社長が株主総会の議長を務めることが最も相応しいと考えています。
これまでの株主総会においても,議長である社長の下で,十分な質疑応答の機会を確保し,適切な議事進行を行ってきました。
したがいまして,本議案のような内容を定款に定める必要はないと考えます。