第102回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9509

第8号議案
定款一部変更の件(5)

▼議案の内容
 以下の章を新設する。
 第12章 原子力防災に関する対策と確認
 第48条 北海道が策定した原子力防災避難計画の妥当性が確約されないうちは、泊発電所を稼働しない。
 第49条 周辺住民全員の確実な避難・移送の実動条件を確約できないうちは泊発電所を稼働しない(停止しておかなければならない)。
 第50条 周辺住民および本会社職員全員の被曝を確実に回避し、原子力非常事態での法令違反状態に至らない条件が確約できるまで泊発電所を稼働しない。
 第51条 災害対策基本法違反、労働安全衛生法違反、原子力災害対策特別措置法にかかる問題・障壁を回避する条件を確約できないうちは泊発電所を稼働しない。
 第52条 豪雪により避難が困難な冬季の実動避難訓練の実施及び、その実効性の確認なしに泊発電所を稼働しない。
 第53条 防災避難対策の実効性を検証する第三者の検証委員会で、住民が安全に避難できることが確認されないうちは泊発電所を稼働しない。

▼提案理由
 泊発電所が存在するが故に、北海道は原子力防災避難計画と実動避難の条件を整える責任を負っている。本年2月6日、冬季原子力防災避難訓練は翌日の天候悪化が予測され中止となった。一方、1月24日〜数日間、道内は広域に豪雪のため公共交通機関が途絶、札幌周辺の都市機能が失われた。
 昨年12月には豪雪のため2日以上続く広域停電も報告された。厳しい自然条件下では、原子力有事に通常の交通機能や送電も確保し難い状態が危惧される。住民・本社職員の被曝回避については本会社の初動の情報発信がスピーディに確実に出来るかにかかっている。職員を被曝可能性の高い条件下で作業させていることや、都市封鎖で住民が警戒地域の通過さえ困難になり速やかな避難が不可能な状態は法令違反状態であり、原災法の適用による住民の被曝回避は難しくなる可能性がある。住民・職員の被曝が避けられない条件下で泊発電所の稼働をしてはならない。

○取締役会の意見
 取締役会としては,本議案に反対します。
 内閣総理大臣を議長とする原子力防災会議で了承された「泊地域の緊急時対応」では,原子力災害が発生した際の緊急時対応として,暴風雪や大雪時における住民の避難行動,適切な除雪等による降雪時の避難経路の確保などが定められています。
 「泊地域の緊急時対応」では,原子力事業者としての協力事項も定められており,当社はこれらの事項について,十分に準備を行い,確実に対応するとともに,今後も国及び関係自治体と連携のもと,緊急時の対策のさらなる充実・強化に取り組んでいきます。
 また,北海道では過去にも厳冬期の原子力災害を想定した原子力防災訓練を実施しており,当社もこれに参加することで緊急時対応の実効性を高めています。
 なお,原子力災害時の放射線環境下で作業を行う職員(放射線業務従事者)に関する対策としては,作業中に受ける放射線量を常に測定し把握することで,法令に定める限度を超えないよう管理を行うこととしています。
 したがいまして,本議案のような内容を定款に定める必要はないと考えます。

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2026/06/25 11:00:00 +0900
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