第7号議案
定款一部変更の件(6)

第7号議案は,株主提案によるものであります。


▼議案の内容

 以下の章を新設する。

第14章 取締役および顧問への報酬の個別開示
第50条 役員の報酬・賞与その他職務執行の対価として会社から受け取る財産上の利益は個々人別に遅滞なく公表する。
第51条 有償の顧問(相談役等の特別な役職)に対する報酬について会計年度内に遅延なく公表する。

▼提案の理由

 この議案は,第89回定時株主総会より6年連続で提案し,毎回10%を超える賛成率,昨年第98回定時株主総会では過去最高の24.3%の支持を得ている。毎年の会計報告書には役員報酬は役員の総数に対して総額でしか提示されていない。会計はどこまでも透明化が求められる。その明細を明らかにし,株主に対して納得のいく説明を用意すべきと考える。
 また,公益企業である北海道電力の社会的責任の重さを鑑みれば,個々の役員報酬や有償の顧問など特別な役職の報酬を開示すべきである。経営上の悪化を理由にここ数年,株主配当が無配ないし,5~10円程度の低い配当が続いている。役員報酬は,経営状況に応じて決めるべきものである。
 電力料金大幅値上げの申請に至るほどの経営状況下においても役員には少なからぬ金額が支給されている。無配・低額配当を甘受し続けている一株主の立場として,経営責任のある役員及び顧問それぞれの報酬の開示を求める。

○取締役会の意見

 取締役会としては,本議案に反対します。
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬については,株主総会で決議いただいた月額限度額の範囲内で,独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会が審議した後,取締役会決議により一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長執行役員が,当該審議を踏まえ,各人の支給額を決定しています。
 また,取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動型株式報酬については,株主総会決議の上限株式数の範囲内で,人事・報酬諮問委員会が審議した後,取締役会の決議により定めた役員株式給付規程に基づき,各人の支給株式数などを決定しています。
 監査等委員である取締役の報酬は,株主総会で決議いただいた月額限度額の範囲内で,各人の支給額を監査等委員である取締役の協議により決定しています。
 さらに,取締役(監査等委員である取締役を除く。),監査等委員である取締役,社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)について,支給される報酬等の総額及び員数を事業報告及び有価証券報告書に記載しています。報酬等の総額を員数で除することにより,それぞれの報酬額の平均が容易にわかるようになっており,取締役会としては,その多寡を判断するうえで十分な開示をしていると考えます。
 取締役は,株主さまから付託された役割を果たすべく,当社の使命である北海道の電力の安定供給確保をはじめとした事業運営に関わる業務執行及びその監査など,それぞれの職務に忠実に取り組んでおり,相応の報酬を支給することは必要かつ適切であると考えます。また,当社は業績などに鑑み,賞与の不支給や年間報酬額の減額の実施を継続しています。
 なお,現在,無報酬の名誉顧問は3名いますが,顧問はおりません。
 したがいまして,本議案のような内容を定款に定める必要はないと考えます。

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2023/06/28 12:00:00 +0900
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