第100回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9509
以下の章を新設する。
第16章 発電設備ごとの発電原価と売電価格を毎月公表する
第54条 本会社の発電設備ごとの発電原価と売電価格を毎月公表する
電源別の発電費や発電電力量は年度ごとの有価証券報告書で見られるが,毎月の情報は掲載されていない。発電設備ごとの発電原価と売電価格を毎月公表することにより,以下のメリットがある。
1.エネルギー市場が透明で公正に運営されることが保証される。
2.新規発電プロジェクトや既存の発電設備の改修・更新に関する投資決定を支援する。
3.発電設備の原価や価格と他の設備の比較を行うことができ,効率的なエネルギー生産方法や技術の採用が促進され,エネルギー効率の向上につながる。
総じて,発電原価と売電価格の毎月の公表は,エネルギー市場の透明性や効率性を高め,持続可能なエネルギー供給システムの構築に貢献する。
本会社の発電設備ごとの発電原価と売電価格を毎月公表することを提案する。
取締役会としては,本議案に反対します。
競争環境下において,発電設備ごとの発電原価及び売電価格は当社の経営戦略や競争力に直結する機密情報であり,これを公表することは適切でないと考えています。
また,発電所の新設やリプレースなどにあたっては,電力の長期的な安定供給を確保できること,経済性に優れ長期的な価格安定性を有していること,環境保全に配慮することを基本とし,時々刻々と変化する需要に合わせ,ベース,ミドル,ピークといった様々な特性を持つ電源を組み合わせることなどを検討したうえで投資を判断しています。
したがいまして,本議案のような内容を定款に定める必要はないと考えます。