第20期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8306

第3号議案
定款の一部変更の件(監査委員会の財務リスク監査に係る情報開示)

1.提案内容
 
以下の条項を、当会社の定款に追加的に規定する。

第6条 委員会
第37条 監査委員会の財務リスク監査の情報開示

 当会社は、不正行為や気候変動等の重大な課題に起因する急性かつシステミックな財務リスクの増大、ならびに取締役および執行役の職務執行の妥当性をも監査する監査委員会の職責を踏まえ、当会社の長期的な企業価値の向上を図るため、監査報告書において以下の事項を開示する。

 1. 当会社が特定した重要課題に関連する財務リスクを軽減するための当会社の戦略、方針およびプロセスの妥当性に関する監査委員会の評価(リスク管理が適切に実施されている場合および不十分な場合のそれぞれにおいて当会社が直面し得る財務リスクの検討手続および検討結果の妥当性に関する評価を含む。)、ならびにその評価の根拠

 2. 当会社が特定した重要課題に関連する当会社のリスク管理体制に関する監督が適切に行われているかを監査するための、評価基準その他の枠組み

2.提案理由
 
本提案は、当社取締役によるリスク監視が適切に行われているかを株主が判断するために必要な情報を監査報告書にて開示することを求めるものである。

 株主は現状、当社取締役会による監督及びそのプロセスが当社経営陣によるリスク管理を適切に監督しているかを評価することができない。近年発生した国内金融不祥事例を踏まえ、株主は当社取締役会の監督体制に正当な懸念を抱いており、他の重大なリスク(気候関連財務リスク等)に対する監督体制の実効性についても同様である。

 例えば、2023年度の監査報告書では取締役監督上の問題点が指摘されていないが、その結論に至った根拠は定かでない。会社法及びコーポレートガバナンスコードの定めに従い、当社は株主への説明責任を果たすべきである。

 本提案が求める開示は、当社のガバナンスを強化し、中長期的な企業価値の向上を促進し、経営陣との対話機会を有しない株主も含め、全株主の利益に資する。

(会社注)株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案理由を原文のまま記載しております。

3.取締役会の意見

本議案に反対いたします。

 当社の監査委員会は、本邦会社法や監査委員会方針(Charter)に基づき、会社の業務執行の監視・監督を行っています。具体的には、取締役、執行役及び使用人等からリスク管理・内部統制やコンプライアンス等を含むその職務の執行状況について報告を受けるとともに、内部監査部門による内部監査を活用して、会社の業務及び財産の状況を調査するほか、会計監査人からもその職務の執行状況及び監査上の主要な検討事項について報告を受ける等により、監査を行っています。
 これら監査活動に関する開示については、会社法の規定に基づき、「監査報告書」に記載していることに加え、「監査委員会監査報告に係る補足説明」において、具体的な活動状況や監査委員会における主な質疑の内容等も開示しております。今後もステークホルダーの皆さまに監査委員会の取り組みをよりご理解いただけますよう、引き続き充実した情報開示に努めてまいります。
 一方で、会社の定款は、商号、目的、機関、発行可能株式総数等、会社法に従って会社を運営する上での基本的な事項を定めるものであり、会社法にて詳細に記載事項が定められている監査報告書への情報開示に関する事項を定款に規定することは、定款の趣旨に照らすと適切ではないと考えます。
 従って、定款に本議案のような規定を設ける必要はないと考えます。

【ご参考】監査委員会方針(Charter)については、以下の当社HPもご覧ください。
https://www.mufg.jp/profile/governance/committees/

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2025/06/27 11:00:00 +0900
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