第16号議案
定款第33条の削除の件(余剰金の配当等の決定機関について)〔株主提案14〕

1.議案の要領
 定款第33条を削除する。

2.提案の理由
 会社法第459条第1項各号は、株式配当など会社法により原則として株主総会で決議されるべき事項を規定するものである。当銀行は定款第33条を制定することにより、これらの事項の決議機関を株主総会ではなく取締役会に変更している。会社の所有者は株主であることを再確認し、会社法が「原則株主総会で決議する事項」と定めているものは、株主総会で決議するべきである。したがって、取締役会での決議を許容する根拠となっている定款第33条を削除する。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 当社の資本政策は、社会と調和し持続的に企業価値の向上を図るという観点から、当社を取り巻く経営環境の変化や事業特性等を勘案したうえで決定されるべきであるため、当社の剰余金の配当等の決定につきましては、経営判断事項として、株主総会ではなく取締役会において柔軟な判断を可能とすることが適切であると考えております。


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2023/06/29 15:00:00 +0900
2023/06/22 17:00:00 +0900
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