第21号議案
定款第2条変更の件〔株主提案19〕

1.議案の要領
 定款第2条第1項を以下のとおり変更する。
 1.預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引。但し、第三者が介入する資金の貸付けは一切行わない。

2.提案の理由
 第三者委員会の調査報告のとおり、当銀行が融資する不動産取引に悪質不動産業者が介入し、その結果、当銀行は融資審査書類の改ざん・捏造の主導や黙認、不動産業者との共謀及びキックバックの受領等、顧客に対する不当行為を行った。このような不祥事を二度と起こさないため、第三者が介入した資金の貸付を制限する。
 シェアハウス等投資用不動産における不正融資問題は、融資がなければ販売できない高額な収益不動産の売買において、不動産業者と銀行が双方の不当な利益を追求した結果生じた、金融史上において類を見ない事件となってしまった。本来、銀行は融資対象者からの申し出に応じて融資審査を行うべきところを、不動産業者という第三者が介入したことにより、不正の温床となってしまった。このことを鑑み、これを未然に防ぐ必要があるため、第三者が介入する資金の貸付を行わないこととする。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 「第三者が介入する資金の貸付け」には、様々な形態が考えられ、いわゆる提携ローンなどが全てこれに該当することになると考えられますが、それを一切禁止するというのは、当社の経営基盤を大きく毀損する可能性があります。したがって、そのような定款の規定を設けることは適切ではないと考えております。


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2023/06/29 15:00:00 +0900
2023/06/22 17:00:00 +0900
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